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メモ 競売について

・競売とは別の手続きによって明け渡しを求めなければならない
・自分で専門の開錠業者に頼んで鍵を開ける必要がある
・残置物の所有権は移転しないので勝手に処分することはできない
・住宅ローンが利用できない
・裁判所で競売にかけられる物件の詳細情報は、裁判所に設けられた閲覧室で3点セットと呼ばれる資料から得るか、BIT(Broadcast Information of Tri-set system)と呼ばれる最高裁判所が運用する競売専用のサイトから入手する。
ホーム | BIT 不動産競売物件情報サイト
・BITで見られる資料は人名がマスキングされているので、権利関係などをチェックする意味でも、最終的には裁判所に足を運んで直接資料に目を通したほうがよい。
・「3点セット」って何?
■物件明細書
競売の対象となる物件を特定するための情報や、売却条件などの情報が書かれた資料。物件のある場所や、物件の大きさ、入札の基準となる売却基準価額などが分かる。
■現況調査報告書
対象物件が現在どのような状況にあり、住んでいる人がいるとすればどんな人なのかをまとめたもの。
■評価書
物件周辺の環境や法的な規制について説明すると同時に、売却価額が算出された根拠を示す資料だ。建物の築年数や状態などはこの資料から判断できる。
・入札するには、希望する物件の売却基準価額の10分の2以上の保証金が必要 2000万円の物件なら400万円
・この保証金は全額返ってくる
・残代金の納付時には、所有権移転登記に伴う登録免許税も納付する
・自分の所有となった競売物件に住んでいる人がいて、立ち退き交渉がうまくいかない場合、「引渡命令」によって、強制的に不動産を明け渡してもらえる場合もある。度重なる法律の改正で引渡命令のでる条件は緩和されてきている。