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横浜市で焚き火の出来る場所

環境創造局大気・音環境課に問い合わせ
・原則的に「屋外燃焼行為」禁止 横浜市条例
・例外=

  • 農業、林業、漁業を営む者が自己の作業に伴い行う燃焼行為(農業を営む人が行う収穫残渣、稲わら等の燃焼など。ただし合成樹脂や油脂類などの燃焼は禁止)
  • 日常生活や屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(たき火、バーベキュー、キャンプファイヤーなど。ただし合成樹脂や油脂類などの燃焼は禁止)
  • 教育活動の一環として通常行われる燃焼行為であって軽微なもの (学校活動やボーイスカウト等で行われる炊き出しなど。ただし合成樹脂や油脂類などの燃焼は禁止)
  • 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為(どんど焼き、地域の伝統歳事、護摩焚きなど。ただし合成樹脂や油脂類などの燃焼は禁止)
  • 消火訓練に伴うもの、災害の予防(震災、風水害、火災、凍霜害等)、応急対策、復旧のために必要な燃焼行為

・場所で禁止ではなく目的
・基本的に周りに迷惑がかかっては駄目
・必ず出来るのは、キャンプ場、グランピング施設など
・公園、河川敷、砂浜などは管理者による
・ガスコンロは「屋外燃焼行為」に当たらない